タクシー事業維持・感染拡大防止対策交付金について
タクシー事業者 各位(福祉輸送限定事業者を除く)
タクシー事業維持・感染拡大防止対策交付金について
秋田県では収束の見えないコロナ禍の中、タクシー車両の維持及び感染拡大防止に資する機器整備を支援するための交付金を交付することにより、県民の生活や経済活動を支えるタクシー事業の維持・継続を図ることを目的に、タクシー事業者に対して、昨年に引き続き支援を行うこととし、下記の要件を満たした秋田県内で一般乗用旅客自動車運送事業(但し、「福祉輸送事業限定事業者」を除く。)を営む全事業者が交付対象となります。
本日(5月6日付)、秋田県内でタクシー業を営む事業者(福祉輸送限定事業者を除く)に、「タクシー事業維持・感染拡大防止対策交付金について」の案内文書を発送しましたのでお知らせします。
なお、交付を受けようとする事業者は、5月18日(火)正午まで支出事務受託者である「秋田県ハイヤー協同組合」(秋田県ハイヤー協会内)へ報告する必要があります。
☆5月14日(金)までに案内文書の届かない場合は、下記へご連絡をお願いします。
[交付対象車両(要件)]
交付金の対象となる車両は、次の各号に定める要件をすべて満たす車両。
- 秋田県内を営業区域として一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を行う事業者が保有するタクシー車両。
- 「秋田」ナンバーの事業用車両。
- 令和3年4月1日時点で保有する車両(「つなぎ対策交付金」という。)。
- 「ニューノーマル整備対策交付金」については、1・2に加えて、国の活性化・継続事業の補助対象となった車両。
- 令和3年4月1日から令和4年1月31日までの期間を通じて保有する車両(「維持継続対策交付金」という。)
- 5においては、交付対象車両の入れ替えがあった場合に、交付申請時点で保有していた車両の代替車と認められる場合は交付対象とする。代替車と認められる場合とは、車両の減車から増車までの期間が概ね1か月以内。
- 5においては、事業譲渡等による車両の譲渡があった場合に、譲り受けた事業者が当該車両を交付対象車両として届け出た場合は交付対象。
- 令和3年4月1日時点で保有する車両数から増車した場合は、交付の対象車両にはなりません。
≪連絡先等≫ 秋田県ハイヤー協同組合(支出事務受託者)
〒010-0962 秋田市八橋大畑二丁目12番53号 ※(一社)秋田県ハイヤー協会内
Tel;018-864-1351(代)Fax;018-864-1353