秋田県タクシー利用促進緊急対策事業 『タクシー事業維持対策交付金について』
タクシー事業者 各位(福祉輸送限定事業者を除く)
秋田県では新型コロナウイルス感染症の影響により稼働率が大幅に低下し、事業の維持が困難になりつつあるタクシー事業者に対して、輸送力を維持しつつ、県民等の利用促進を向けた支援を行うことになりました。
この「タクシー事業維持対策交付金」は、「タクシー車両の所有継続に伴う経費負担の軽減を目的とした交付金を交付することにより、地域公共交通を担うタクシー事業の輸送力の維持を図る。」としており、下記の要件を満たした秋田県内で一般乗用旅客自動車運送事業(但し、「福祉輸送事業限定事業者」を除く。)を営む全事業者が交付対象となります。
本日(6月16日付)、秋田県内でタクシー業を営む事業者(福祉輸送限定事業者を除く)に、「タクシー事業維持対策交付金」の案内文書を発送しましたのでお知らせします。
なお、交付を受けようとする事業者は、6月29日(月)まで秋田県タクシー利用促進緊急対策事業間接補助事業者である「秋田県ハイヤー協同組合」(秋田県ハイヤー協会内)へ報告する必要があります。
☆6月20日(土)までに案内文書の届かない場合は、下記へご連絡をお願いします。
交付対象車両(要件)
以下の要件を満たす車両が交付対象となります。
- 秋田県内を営業区域として一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を行う事業者が保有するタクシー車両
- 「秋田」ナンバーの事業用車両
- 令和2年6月1日時点で保有する車両(「つなぎ対策交付金」)
- 令和2年6月1日から令和3年1月31日までの期間を通じて保有する車両(「維持継続対策交付金」)
- 4においては、交付対象車両の入れ替えがあった場合に、交付申請時点で保有していた車両の代替車と認められる場合は交付対象とする。代替車と認められる場合とは、車両の減車から増車までの期間が概ね1か月以内。
- 4においては、事業譲渡等による車両の譲渡があった場合に、譲り受けた事業者が当該車両を交付対象車両として届け出た場合は交付対象。
☆令和2年6月1日時点で保有する車両数から増車した場合は、交付の対象車両にはなりません。
連絡先等
- 秋田県ハイヤー協同組合
- 〒010-0962 秋田市八橋大畑二丁目12番53号(一社)秋田県ハイヤー協会内
- 電話番号:018-864-1351(代)
- FAX番号:018-864-1353