秋田県タクシー利用促進緊急対策事業『貸切タクシー利用促進事業費補助金制度』について
タクシー事業者 各位(福祉輸送限定事業者を除く)
秋田県では新型コロナウイルス感染症の影響により稼働率が大幅に低下し、事業の維持が困難になりつつあるタクシー事業者に対して、輸送力を維持しつつ、県民等の利用促進を向けた支援を行うことになりました。
その一つに、タクシーを利用した県内周遊の促進を図るため、貸切タクシーを一定時間以上利用する場合に運賃との差額を補助する事業として、「貸切タクシー利用促進事業費補助金」(以下、「貸切タクシー補助金」という。)があります。
本日(6月12日付)、秋田県内で一般乗用旅客自動車運送事業を営む事業者(福祉輸送限定事業者を除く)に「貸切タクシー利用促進事業費補助金制度」の案内文書を発送しましたのでお知らせします。
なお、補助金の交付を希望する事業者は、秋田県タクシー利用促進緊急対策事業間接補助事業者である「秋田県ハイヤー協同組合」(秋田県ハイヤー協会内)へ6月18日(木)までに報告が必要となっています。
☆6月18日(木)までに案内文書の届かない場合は、下記へご連絡をお願いします。
追伸
「タクシー事業維持対策交付金」については、改めてご案内いたします。
連絡先等
- 秋田県ハイヤー協同組合
- 〒010-0962 秋田市八橋大畑二丁目12番53号(一社)秋田県ハイヤー協会内
- 電話番号:018-864-1351(代)
- FAX番号:018-864-1353