旅客を伴わないタクシー事業者のサービス(救援事業)
新型コロナウイルスの影響で、タクシー事業者に様々なサービスの提供が求められています。
そのサービス提供の際は、「業務の確保義務を損ねる行為とならないもの」(道路運送法第19条)とされており、『タクシー事業者が行う救援事業等について』(下記の「通達」参照)が示されています。
新型コロナウイルスの影響で、タクシー事業者に様々なサービスの提供が求められています。
そのサービス提供の際は、「業務の確保義務を損ねる行為とならないもの」(道路運送法第19条)とされており、『タクシー事業者が行う救援事業等について』(下記の「通達」参照)が示されています。